事業内容
業務は保安規程にもとづいて実施しております。
保安規程とは
電気事業法第42条に基づき自家用電気工作物を新たに設置する場合には、その工事に係わる技術基準の適合状況等を確認するなど工事の保安を監督する必要があるためその工事の開始前に電気主任技術者の選任と保安規程の策定を行い遅滞なく届けを提出しなければなりません。
月次点検
設備容量区分等により定められている点検頻度で、主として運転中の状態、五感を使って外観点検及び計測器により測定確認いたします。
(毎月、隔月、3か月に1回以上)
年次点検
設備を停電により停止状態にして、外観点検、計測器により測定確認いたします。
(毎年1回以上)
臨時点検
電気事故その他異常の発生あるいは異常の発生する恐れがあると判断したときに行ないます。
(必要の都度)
試験業務
- 自家用電気工作物の新増設時の竣工検査
- 絶縁耐力試験、リレー試験
官庁申請手続の代行
産業保安監督部への官庁申請手続の代行